No. 00162

乗用モア ナンバー取得

〇乗用モアはナンバーは取る必要がありますか?

 

必要です。 

乗用モアは特殊自動車の構造要件(判断基準、国土交通省/依命通達)で「草刈作業車」に該当します。

したがって小型特殊自動車に該当し、所有した段階で納税義務が発生します。

トラクターやスピードスプレーやのような農業機械のくくりではなく、一般の小型特殊自動車になります。

所有したら→納税の証明=ナンバー取得です。ナンバー取得してあっても公道走行はできません。